転石
~転がる石に苔むさず~
無形資産・知的資産・知的財産・知的財産権って?
無形資産 :カタチのない資産。有形資産を陸地に例えれば、海水(氷山や流氷含む)のようなイメージ。
知的資産 :経済産業省は「財務諸表に現れない、目に見えにくい経営資源の総称」としています。
知的財産 :知的財産基本法では、①人間の創造的活動によって生み出されるもの(発明やデザイン、著作物など)、②商品やサービスについての表示(商標や商号、商品名、サービスマークなど)、③事業活動に有用な技術/営業情報、とされています。
知的財産権:知的財産の一部を対象として、法律に基づいて国から与えられた財産権(発明を財産として扱うための特許権など)。法的に認められた権利ではないけれども、財産的価値ある知的財産を支配・取引するために社会通念上、認知されている権利もあります(肖像権、商品化権、命名権など)。
産業財産権:特許庁に権利付与を申請(=出願)し、審査に通れば与えられる権利(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の総称です。産業財産権の権利付与の申請を代理できるのは、法律によって弁理士に限定されています。
主な知的財産権
知的財産権は、カタチのない知的財産を創り出し、その知的財産の”持ち主”であると認められた人が自分が好きなように知的財産を使ったり売ったりできるようにする権利です。つまり知的財産権の持ち主以外は、その権利の対象となっている知的財産を勝手に使ってはいけない、ということになります。
特許権 :権利の対象は発明。発明とは新しくてこれまでのものより何かしら優れている技術。
実用新案権:技術的に意義のある、新しい形状を備えるモノを対象とします。
意匠権 :新しいデザインを対象とします。
商標権 :提供元を見分けるために、商品/サービスの提供に際して使用される識別表示=商標を対象とします。
著作権 :新しい表現物=著作物が対象です。文芸分野の表現物=コンテンツ以外に、プログラムのソースコードのような表現物も著作権の対象となります。
特許について
特許についてよくある誤解の一つは、「特許を取れば特許を取った商品やサービスが真似されないので儲かる」というものです。
特許権は、新しくより優れた技術に与えられますが、電気製品に顕著なように一つの製品に搭載される機能が増える中、一種類の製品に用いられる技術、ひいてはそこに用いられている特許も膨大な数になっています(下図参照)。このように膨大な数の技術が用いられる製品の中の1つや2つの技術について特許を取ったところで、その特許技術こそが他社製品との差別化要素になっていなければ他社はその特許技術を搭載しない類似品を製造販売するでしょう。また、その特許技術がその製品にとって重要な機能を実現する技術であっても、他社の特許技術も使っているのであれば少なくともその他社とは互いの特許の利用を認め合う(=クロスライセンスする)しかなく、自社の特許技術を他社に実施させないようにし、自社が儲かるように市場を独占することは容易ではありません。
だからと言って「特許をとっても意味がない」というのも誤解で、自社製品に搭載されている様々な技術に他社の特許技術が含まれているのに自社は何らの特許権も持っていなければ、上述したクロスライセンスができないため、他社特許技術を搭載しないようにするか、他社から使用料を払ってライセンスをもらわなければなりません。そのどちらもできないのであれば市場からの撤退も余儀なくされえます。もちろんクロスライセンスをするために自社の技術を特許化していたところで、他社から簡単に外されるような特許技術しかなければ特許を持たないのと同じです。
1990年代以降、米国で激しい特許訴訟にさらされた一部のグローバルメーカーは、”等身大”の特許の必要性を理解しており、上述したような特許への過度の期待も過小評価もせず、交渉の道具として必要な特許権を取得・活用する経験・知識を有しています。しかし1980年代以降のベンチャーブームは国内の流通やサービス業(情報サービス業を含む)の分野で興っており、製造業の”等身大の特許”を知らないこうした分野の方々は、特許について誤解を抱きがちであるように感じています。
この数年は、”等身大の特許”を知る方々がグローバルメーカーからベンチャー企業に転じ、ベンチャー業界にも”等身大”の特許の取得・活用をされる方々もおられるように思います。ただ、「失われた30年」の間に国内で2度のベンチャーブームが興り、国内で成功したベンチャー企業も少なくない中、ほとんどが海外(特に米国)進出に失敗している原因の一つには、海外で闘ってきたグローバルメーカーが持つ経験や知識を、ベンチャー企業の海外進出に活かす素地がなかったこともあるようにも思います。
商標について
商標の起源とされるブランドとは、商品/サービスの提供元、品質=真正品であるかを見分けるために使用される印です。ですから、似たような商品/サービスとは”違う”、特定の作り手や売り手、品質=真正品である印として用いられないマークや言葉、具体的にはどこにでもあるようなマークや一般名称は商標登録の対象にはなりません。
明治乳業が下図左の商標登録をしていますが、登録商標は下図左の図柄であり「おいしい牛乳」という言葉は商標法上商標とは認められません。このため他のメーカーも牛乳に「おいしい牛乳」という名前を付けても明治乳業の商標権侵害にはならないのです。
また商標は、類似品とは異なる商品やサービスであること、特定の作り手や売り手の商品やサービスであることを示す表示であるため、どのような商品やサービスについて、その作り手や売り手、品質を表示するものなのかという、商品・サービスとの紐づけが必ず存在します。
このため商標の登録や使用は必ず、商標を使用する対象となる商品・サービスが何かが考慮されます。
商標出願に際しては、特許庁が定めた34種類の商品、11種類のサービスのどの商品・サービスに使用するのかを指定する必要があります。
ときどき、新しく考え出した造語(例えば微妙な男性を表す「微男子」という言葉)を広めたいから商標登録したいという相談を受けます。これは「微男子」という言葉を一般名称化させたいということであり、「微男子」という言葉は同じ品質を保って繰り返し提供される何かの商品やサービスと紐づかないので商標登録の対象にするのにはなじみません。
このような場合は、「微男子」という言葉を流行らせた上でその言葉を使ってどういった商品やサービスを提供したいのか(例えば「微男子」から脱却させるためのセミナーをしたい)を明らかにし、その商品やサービスの”商標”として用いる、その言葉を含む言葉(例えば「微男子トレーニング」)を商標登録出願し、「微男子トレーニング」というサービスの提供者や品質が競合とは違う特別なサービスであることの認知を図りながら、「微男子」という言葉は一般名称化することが、本来的な”ブランド”の作り方であり商標制度の利用の仕方だと考えます。
特許庁の商標・役務区分はこちら
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2020.html